京極町地域福祉計画・地域福祉実践計画について

「地域福祉計画・地域福祉実践計画」とは

地域福祉計画

「地域福祉計画」は、社会福祉法第107条の規定に基づき、本町における「地域の支えあいによる福祉(地域福祉)」を推進するための、人と人とのつながりを基本として、地域のさまざまな福祉の課題を明らかにし、その解決に向けた取り組みを進め、「ともに生きる地域社会づくり」を目指すための「理念」と「仕組み」をつくる計画です。

地域福祉実践計画

「地域福祉実践計画」は、地域住民やボランティア団体、福祉や介護の事業者等の民間団体が相互に協力して地域福祉を推進していくことを目的とする民間の活動・行動計画です。
地域福祉計画との整合性を図りながら、社会福祉法第109条の規定で地域福祉の推進役として位置づけられた社会福祉協議会が中心となって策定するものです。

両計画の一体的な策定

誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けていける地域社会をつくっていくためには、町民の皆さん一人ひとりが共に手を取り合い福祉活動の担い手として、地域の様々な活動に自主的に参画する地域福祉体制を作り上げていく必要があります。
京極町と京極町社会福祉協議会では、それぞれが策定する「地域福祉計画」と「地域福祉実践計画」により地域福祉を推進するというこれまでのスタイルを一歩進めて、町と社会福祉協議会が協働で京極町の地域福祉に関する計画を一体的に策定しました。
計画期間は、令和4年度から令和8年度までの5年間です。

計画の内容は次の資料をご覧ください