交通事故にあったとき

 交通事故などの第三者による行為でケガなどをしたときは、損害賠償であり医療費は原則として加害者が負担すべきものですが、国保を使って医療機関にかかることができます。この場合、国保が一時的に医療費を立て替えた後で、加害者に費用を請求します。

届出

  1. 警察に届け出る。(「事故証明書」をもらってください)
  2. 国保の窓口に、「第三者行為による傷病届」を提出する。
[必要なもの]
 事故証明書(後日でも可)、印鑑

加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると国保が使えなくなりますので、示談の前には必ず国保に連絡してください。