退職者医療制度
会社などを退職して国保に加入した方が、年金(厚生年金等)受給者となったとき、65歳未満の方と、その被扶養者(65歳未満)の方に適用される制度です。対象者には「国民健康保険退職被保険者証」が交付されます。
対象となる方
次の条件のすべてにあてはまる方(退職被保険者本人)と、その被扶養者が対象です。
- 国保に加入している方
- 65歳未満の方
- 厚生年金や各種共済組合などの年金を受けられる方で、その加入期間が20年以上若しくは40歳
対象となる日
年金の受給権が発生した日が、退職被保険者となる日です。
届出
○国保に加入している方で年金受給権が発生した場合
年金証書を受け取ったら、14日以内に年金証書と印鑑をお持ちのうえ国保の窓口に届けてください。
○年金受給権のある方が国保に加入する場合
国保に加入するときに、年金証書と印鑑をお持ちのうえ国保の窓口に届けてください。
退職者医療制度は、平成20年4月に原則廃止になりましたが、経過措置として平成26年度末までに退職被保険者になった方とその被扶養者は、27年度以降も65歳になるまでは、退職者医療制度の対象となります。 |