国保の届出

次のような場合は、14日以内に役場住民福祉課の窓口に届出をお願いします。

  こんなとき 届け出に必要なもの
国保に入るとき 他の市区町村から転入してきたとき ・他の市区町村の転出証明書
・印鑑
職場の健康保険をやめたとき ・職場の健康保険をやめた証明書
・印鑑
職場の健康保険の被扶養者ではなくなったとき ・被扶養者ではなくなった事の証明書
・印鑑
子どもが生まれたとき ・保険証
・母子健康手帳
・印鑑
生活保護を受けなくなったとき ・保護廃止決定通知書
・印鑑
外国籍の人が国保に加入するとき ・外国人登録証明書
国保をやめるとき 他の市区町村に転出するとき ・保険証
・印鑑
職場の健康保険に入ったとき ・保険証(国保と職場の健康保険の両方)
・印鑑
※職場の健康保険証が交付されていない場合は証明書
職場の健康保険の被扶養者になったとき
国保の被保険者が死亡したとき ・保険証
・印鑑
生活保護を受けるようになったとき ・保険証
・保護開始決定通知書
・印鑑
外国籍の人が国保をやめるとき ・保険証
・外国人登録証明書
そ の 他 退職者医療制度の対象となったとき ・保険証
・年金証書
・印鑑
京極町内で住所が変わったとき
・保険証
・印鑑
世帯主や氏名が変わったとき
世帯が分かれたり、一緒になったりしたとき
修学のため、別に住所を定めるとき ・保険証
・在学証明書
・印鑑
保険証をなくしたとき ・身分を証明するもの
・印鑑
保険証が汚れたり、破損して使えなくなったとき ・使えなくなった保険証
・印鑑