後期高齢者医療制度保険料の軽減・減免について

所得に応じた軽減

均等割の軽減

世帯の所得に応じて、3段階の軽減があります。

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所得が次の金額以下の世帯 軽減割合 減額後の均等割
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) 7割 15,567円
43万円+(28万5千円×世帯の被保険者数)
+10万円×(給与所得者等の数-1)
5割 25,946円
43万円+(52万円×世帯の被保険者数)
+10万円×(給与所得者等の数ー1)
2割 41,513円

  • 被保険者と世帯主の所得の合計で判定します。
  • 被保険者ではない世帯主の所得も判定の対象となります。
  • 65歳以上の方の公的年金等に係る所得については、さらに15万円を差し引いた額で判定します。
  • 給与所得者等とは以下のいずれかに該当する方となります。
  • 給与等の収入金額が55万円を超える方
  • 公的年金の収入金額が60万円(65歳未満)、125万円(65歳以上)を超える方

被用者保険の被扶養者だった方の軽減

 後期高齢者医療制度に加入した時、被用者保険の被扶養者だった方は、負担軽減のために特別措置として所得割がかからず、制度加入から2年を経過していない期間のみ均等割が5割軽減となります。
(51,892円→25,946円)
 所得の状況により、均等割の軽減割合が7割に該当することがあります。

保険料を納めることが困難な場合

 保険料を納めることが困難な場合は、京極町住民福祉課保険医療係へご相談ください。災害、失業などによる所得の大幅な減少、その他特別な事情で生活が著しく困窮し、保険料を納めることが困難となった方については、申請により、保険料の徴収猶予や減免を受けられる場合があります。