保険料の納め方

特別徴収(年金からのお支払い)

 保険料は、原則として介護保険と同様に、年金から引かれます。これが「特別徴収」という方法です。
なお、後期高齢者医療制度に加入してから特別徴収が始まるまでの一定の期間(6~8か月程度)、納入通知書や口座振替により納めます。また、役場への申し出により口座振替で納めることができます。

※口座振替に切り替わる時期は、お申し込みの時期により異なります。

普通徴収(納入通知書もしくは口座振替でのお支払い)

次のいずれかに当てはまる方は、特別徴収ではなく役場が発行する納入通知書や口座振替により保険料を納めます。
 

  • 年金額が年額18万円未満の方(介護保険料が年金から差し引かれていない方)
  • 介護保険と後期高齢者医療制度の保険料の合計が、介護保険料が引かれている年金額の半分を超える方

保険料の納付が困難なとき

 保険料の納付が困難なときは、お早めに役場の窓口でご相談ください。特に災害や失業などの特別な理由により、生活が著しく困窮し、保険料の納付が困難な方については、保険料が減免となる場合があります。 

保険料を滞納したとき

 特別な理由もなく、保険料を滞納し続けている方や納付相談に応じない方に対しては、公平性の観点から有効期限の短い「短期被保険者証」や病院にかかるとき にいったん医療費を全額自己負担することになる「資格証明書」を交付する場合があります。保険料を納期限までに納めることが困難な場合は、必ず、役場へご相談ください。