京極町民間賃貸共同住宅建設促進事業補助金

 令和2年4月1日から令和7年3月31日までの間に、本町の区域内において賃貸共同住宅を建設して所有者となる方に対して、建設費用の一部を補助します。

賃貸共同住宅の定義

 京極町民間賃貸共同住宅建設促進事業補助金の対象となる「賃貸共同住宅」とは、賃借人が賃貸人との契約に基づいて入居する住宅であって、次のいずれにも該当するものをいう。
(1)建築基準法、その他法令の基準に適合するものであること。
(2)共同住宅又は長屋
(3)各戸に玄関、水洗便所、浴室、台所及び給湯設備が設置されていること。
(4)組立式仮設建築物等の簡易なものでないこと。
(5)1戸当たり1台の駐車スペースを確保すること。
(6)家賃等が他の町内民間賃貸住宅と比較して著しく低廉で均衡を乱す設定となっていないこと。

対象者

 補助金の対象となる住宅建設者は、賃貸共同住宅を建設する個人又は法人で、次のいずれにも該当する方とします。
(1)1棟あたり4戸以上の賃貸住宅を新築して所有者となる方
(2)市区町村税に滞納がない方
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号から第6号に規定する暴力団の構成員又は暴力団と密接な関係でない方

対象住宅

 補助金の対象となる賃貸共同住宅は、次に掲げる要件を満たす住宅とする。
(1)補助事業が完了した日から10年以上賃貸共同住宅に供するもの
(2)個人が建設する賃貸共同住宅にあっては、専ら特定の企業又は団体の従業員等を居住させるための住宅(社宅等)でないもの又は専ら当該個人及び当該個人の2親等以内の親族を入居させるための住宅でないもの
(3)法人が建設する賃貸共同住宅にあっては、専ら社宅等でないもの又は専ら当該法人の役員及び当該役員の2親等以内の親族を入居させるための住宅でないもの
(4)他の補助金等を受けて新築する住宅でないもの
(5)当該年度において建設に着手し、完了できるもの。

補助金の額

1 町内に住所を有する事業者により賃貸共同住宅を新築する場合
  住戸専用面積合計に1平方メートルあたり2万円を乗じた金額(上限1棟当たり1,200万円)
2 町内に住所を有する事業者以外により賃貸共同住宅を新築する場合
  住戸専用面積合計に1平方メートルあたり1万6千円を乗じた金額(上限1棟当たり1,000万円)
※ 算出した額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた金額となります。

申請等

事前協議

 当該補助金を利用して賃貸共同住宅の建設を予定している方は、建築基準法に規定する建築の確認の申請書を提出する前に、事前協議書(様式第1号)、事業計画書(様式第2号)及び誓約書兼同意書(様式第3号)に次の関係書類を添えて、町長に対して事前に協議する必要があります。

(1)建物の位置
(2)建物の配置図
(3)建物の平面図、立面図
(4)建物の設備仕様書
(5)延床面積求積図
(6)建物の工事費内訳見積書
(7)印鑑証明書
(8)納税証明書
(9)住宅建設者が個人の場合にあっては、所得証明書
(10)住宅建設者が法人の場合にあっては、法人登記簿謄本又は履歴事項全部証明書及び直近の決算書類
(11)その他町長が指定する書類

交付申請

 事前協議が整った場合は、補助金等交付申請書(別記様式第1号)、経費の配分調書(別記様式第2号)及び事業予算書(別記様式第3号)に事前協議の関係書類を添付して提出してください。

変更申請

 補助金の交付決定を受けた後に、内容の変更又は事業の中止もしくは廃止をしようとする場合は、変更承認申請書(別記様式第5号)に次の関係書類を添えて提出してください。

(1)変更の内容が確認できる図面等
(2)その他町長が指定する書類

実績報告

 事業が完了したときは、実績報告書(別記様式第7号)及び事業実績報告書(様式第6号)に次の関係書類を添えて提出してください。

(1)建築基準法第7条第5項に規定する検査済証の写し
(2)完成写真(外観・各室内観・屋外付帯設備)
(3)建物の表示登記による登記事項証明書(写)
(4)その他町長が必要と認める書類

地位の承継

 賃貸共同住宅の承継を認める次に掲げる場合で、それぞれに定める者は地位承継承認申請書(様式第9号)を提出して承認を受けてください。
(1)個人である補助事業者が死亡した場合 その相続人
(2)法人である補助事業者が合併等をした場合 合併等により設立された法人
(3)町長が特に必要であると認めた場合に補助事業者が譲渡した場合 その譲受人

その他の民間賃貸共同住宅関係制度

(参考)まちの子育て支援