水道

水道に関する手続き

次のような場合は、必ず建設課まで届け出て下さい。
※電話のみの手続きは受け付けておりません。

  • 転入、転出、移転
  • 使用開始または中止
  • 氏名または住所の変更
  • 給水装置や排水設備の撤去等

該当する様式に記入、押印のうえ建設課上下水道係まで提出または郵送して下さい。
水道の使用開始申込書や中止届は下記よりダウンロードすることが出来ます。
※用紙は建設課窓口にも用意しています。その際は印鑑を忘れずにお持ち下さい。

留意事項

  • 使用水量にご不審な点がありましたら、3日以内に建設課にご連絡下さい。
     なお、連絡のない場合にはご承諾いただいたものとして調定致します。
  • 水道・下水道が故障・漏水した場合は、建設課にご連絡下さい。
  • その他、ご不審なことがありましたら早急にご連絡下さい。
  • 給水栓はチョロチョロと出してお使いになると故障、凍結の原因となりますから蛇口は適正にして使って下さい。
  • 下水道使用に当たっては、つまる原因になる様な物は流さないで下さい。
  • 前回検針日から今回検針日までの使用水量が0tであっても基本料金が発生しますので、水道を使用しない場合は建設課へ中止届を提出してください。なお、電話のみでの受付はできません。

料金について

口座振替について

水道料金滞納者に対する給水停止について

 水道事業は、利用者からの水道料金の収入により運営を行っております。水道料金の滞納は、料金収入が適正に確保できなくなるうえに、徴収にかかる経費が発生するなど、正しく納めている利用者に多大な迷惑をかけることになります。水道法及び町条例による「給水停止」が適用されますので、納め忘れの無いようご注意ください。
 滞納者に対する給水停止を次のとおり取り進めます。

給水停止の対象
 納期限から3ヶ月以上水道料金を納入しない者。
給水停止の執行
 督促や催告、戸別訪問をさせていただきます。期限内に納めていただけない場合には、やむなく給水停止の予告をし、給水停止の措置を行います。
給水停止の解除
 一旦給水停止になりますと、水道料金をお支払いいただかない限り、給水を再開することはできません。
 ※再開の場合は、「平日の午前8時45分から午後5時30分のみの対応」となります。また、給水停止により利用者に損害が生じても一切責任は負いません。
納入相談
 お支払いに関する「納入相談」も承りますので、役場建設課水道担当までご連絡ください。
 

給水契約の定型約款について

 令和2年(2020年)4月1日施行の民法改正により「定型約款」に関する規定が新設され水道の契約に関してもその適用を受けます。
 「定型約款」とは「定型取引において契約内容の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」としており、京極町においては水道供給契約の条件等を定めた「京極町水道事業給水条例」と京極町水道事業給水条例施行規則」がこの定型約款に当たります。
 下記よりご確認ください。

 

簡易水道の水質検査について

上下水道事業のインボイス制度への対応について