児童虐待の防止
児童虐待とは
児童虐待は、子どもの心身を傷つけ、健やかな成長・発達をそこなう行為のことをいいます。
「しつけだから」とか「子どものためを思って」だとか、保護者の意図で判断されるものではありません。子どもの状況や保護者の状況、生活環境などから総合的に判断されます。
身体的虐待 | 殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、おぼれさせるなど |
性的虐待 | 性的行為の強要、性器や性交を見せる、ポルノグラフィの被写体にするなど |
ネグレクト (養育の怠慢・拒否) |
家に閉じこめる、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、保護者以外の同居人による虐待を放置するなど |
心理的虐待 | 言葉による脅し、無視、きょうだい間の差別的扱い、子どもの目の前でドメスティック・バイオレンスを行うなど |
虐待が疑われる時は
虐待が疑われる時はすぐに相談(通告)してください。
- 相談(通告)は匿名で行うことも可能です。
- 名前を教えていただいても、相談(通告)者やその相談(通告)内容などの情報は固く守られるよう法律で定められています。
- 相談(通告)の後に虐待でないとわかっても罰せられることはありません。
主な相談(通告)窓口
児童相談所全国共通ダイヤル
電話:189(いちはやく)
北海道中央児童相談所
電話:011-631-0301 住所:札幌市中央区円山西町2-1-1
倶知安警察署
電話:0136-22-0110 住所:倶知安町南1条東2丁目
京極町役場住民福祉課社会福祉係
電話:0136-42-2111 住所:京極町字京極527番地
子どもに危険が迫るなど緊急の場合は、110番通報してください。