住民登録に関する届出

 住民登録は、京極町民として住民基本台帳に記載され、選挙権の行使、就学、国民健康保険や国民年金の給付など、さまざまな行政サービスを受けるための基本になるものです。
 住所や世帯に変更があったときは、必ず届出をしてください。 

転入届

届出期限
転入した日から14日以内

届け出る場所
住民係窓口

届け出る人
本人または世帯主
※代理人の場合は、本人または世帯主からの委任状が必要です

届出に必要なもの
・前住所地の市区町村長が発行した転出証明書
・届ける方の運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなど、本人を確認できるもの
・届ける方の印鑑

転出届

届出期限
転出予定日の14日前から

届け出る場所
住民係窓口

届け出る人
本人または世帯主
※代理人の場合は、本人または世帯主からの委任状が必要です

届出に必要なもの
・代理人の場合は委任状
・届ける方の運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなど、本人を確認できるもの
・届ける方の印鑑

※郵送による転出の手続きは郵送請求による方法をご覧ください。

転居届(町内の異動)

届出期限
転居した日から14日以内

届け出る場所
住民係窓口

届け出る人
本人または世帯主
※代理人の場合は、本人または世帯主からの委任状が必要です

届出に必要なもの
・代理人の場合は委任状
・届ける方の運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなど、本人を確認できるもの
・届ける方の印鑑

世帯主変更届・世帯分離・世帯合併

届出期限
変更した日から14日以内

届け出る場所
住民係窓口

届け出る人
本人または世帯主
※代理人の場合は、本人または世帯主からの委任状が必要です

届出に必要なもの
・代理人の場合は委任状
・届ける方の運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなど、本人を確認できるもの
・届ける方の印鑑


※国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険、乳幼児医療などの手続きが必要な方は、被保険者証、受給者証もお持ちください。