町道民税

個人の町道民税とは

 多くの住民がそれぞれの負担能力に応じて分担し合うという性格の税金で、均等の額によって負担する「均等割」と、前年中の所得金額に応じて負担する「所得割」で構成されています。

町道民税のかかる人

 その年の1月1日現在、京極町内に住所のある人

町道民税のかからない人

均等割も所得割もかからない人

1 生活保護法によって生活扶助を受けている人
2 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親に該当する方で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人

均等割がかからない人

前年中の合計所得が、次による金額以下の人
・扶養親族がいない方:28万円+10万円
・扶養親族がいる方 :28万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の人数+1)+10万円+16万8千円

所得割がかからない人

前年中の合計所得が、次による金額以下の人
・扶養親族がいない方:35万円+10万円
・扶養親族がいる方 :35万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の人数+1)+10万円+32万円

※同一生計配偶者とは、納税義務者と生計を一にする配偶者のうち、前年の合計所得金額48万円以下の方のことです。

均等割

 均等割は、所得が多いか少ないかにかかわらず均等の税額を負担していただくものです。

  町民税   道民税 合  計
3,000円 1,000円 4,000円

※平成26年度から令和5年度までの10年間 町民税3,500円、道民税1,500円になります。

所得割

所得割は、その人の前年中の所得金額に応じて負担するもので次の方法で計算されます。

総所得金額-所得控除=課税標準額

課税標準額×町民税の税率(6%)-税額控除=町民税所得割
課税標準額×町民税の税率(4%)-税額控除=道民税所得割

町民税所得割+道民税所得割= 町道民税所得割額
※土地建物等の譲渡等、特例措置の適用のある場合は計算方法が異なります。

納税の方法

 町道民税の納税方法には、普通徴収と特別徴収があります。

普通徴収

 町から6月中旬に送付される納税通知書により、町指定の金融機関等に個人で直接 納めていただきます。(口座振替も可能です)
 納期は、6月30日、8月31日、10月31日、12月20日(納期が土曜、日曜、祝日の場合は翌平日)の計4回です。

特別徴収

【給与からの特別徴収】
給与の支払者(会社など)が、町からの通知に基づいて、6月から翌年5月までの 毎月の給与支払いの際に給与から税額を差し引き、これをまとめて町指定の金融機関 等に納めます。

【公的年金からの特別徴収】
年金の支払いをする年金保険者(社会保険庁など)が、町人住民税を公的年金から 引き落とし、直接、市区町村に納める仕組みです。