令和3年度個人住民税の改正
個人住民税について、令和3年度から適用される主な改正事項をお知らせします
給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替
特定の収入にのみ適用される給与所得控除及び公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、どのような所得にも適用される基礎控除の控除額が10万円引き上げられます
基礎控除の見直し
1 基礎控除額が10万円引き上げられます
2 合計所得金額が2,400万円を超えると、その金額に応じて控除額が徐々に少なくなり、2,500万円を超
えると、基礎控除は適用されなくなります
合計所得金額 | 基礎控除額 |
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | 適用なし |
給与所得控除の見直し
1 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます
2 給与等の収入金額が850万円を超える場合の控除額が195万円に引き下げられます
給与等の収入金額 | 給与所得控除額 |
162万5千円以下 | 55万円 |
162万5千円超180万円以下 | 収入金額×40%- 10万円 |
180万円超360万円以下 | 収入金額×30%+ 8万円 |
360万円超660万円以下 | 収入金額×20%+ 44万円 |
660万円超850万円以下 | 収入金額×10%+110万円 |
850万円超 | 195万円 |
※給与等の収入金額が660万円未満の場合、給与所得は上記の表によらず所得税法別表第5により求めます
公的年金等控除の見直し
1 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます
2 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除について、195万5千円が上限とされ
ます
3 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下の場合には
一律10万円、2,000万円を超える場合には一律20万円を、それぞれ上記1及び2の見直し後の公的年金
等控除額から引き下げることになります
公的年金等
収 入 額
A
|
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | |||||
1,000万円以下 | 1,000万円超 2,000万円以下 |
2,000万円超 | ||||
65
歳以上
|
330万円以下 | 1,100,000円 | 1,000,000円 | 900,000円 | ||
330万円超 410万円以下 |
A×25%+275,000円 | A×25%+175,000円 | A×25%+ 75,000円 | |||
410万円超 770万円以下 |
A×15%+685,000円 | A×15%+585,000円 | A×15%+485,000円 | |||
770万円超 1000万円以下 |
A× 5%+ 1,455,000円 |
A× 5%+ 1,355,000円 |
A× 5%+ 1,255,000円 |
|||
1000万円超 | 1,955,000円 | 1,855,000円 | 1,755,000円 | |||
65歳未満 | 130万円以下 | 600,000円 | 500,000円 | 400,000円 | ||
130万円超 410万円以下 |
A×25%+275,000円 | A×25%+175,000円 | A×25%+75,000円 | |||
410万円超 770万円以下 |
A×15%+685,000円 | A×15%+585,000円 | A×15%+485,000円 | |||
770万円超 1000万円以下 |
A× 5%+ 1,455,000円 |
A× 5%+ 1,355,000円 |
A× 5%+ 1,255,000円 |
|||
1000万円超 | 1,955,000円 | 1,855,000円 | 1,755,000円 |
所得金額調整控除の創設
下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が適用されます
1 給与等の収入金額が850万円を超え、次の(1)から(3)のいずれかに該当する場合
(1)本人が特別障害者に該当する
(2)年齢23歳未満の扶養親族を有する
(3)特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する
【計算式】所得金額調整控除額=(給与等の収入金額※-850万円)×10%
※給与等の収入金額が1,000万円を超える場合は1,000万円
2 給与所得及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係
る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合
【計算式】所得金額調整控除額=(給与所得※+公的年金等に係る雑所得※)-10万円
※給与所得及び公的年金等に係る雑所得が10万円を超える場合は10万円
調整控除の見直し
合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除は適用されないことになります
非課税基準及び所得控除等の適用に係る合計所得要件等の見直し
要件等 | 合計所得金額要件 | |
同一生計配偶者及び扶養親族 | 48万円以下 | |
配偶者特別控除に係る配偶者 | 48万円超133万円以下 | |
勤労学生控除 | 75万円以下 | |
障害者、未成年者、寡婦及び寡夫に対する 非課税措置 |
135万円以下 | |
均等割の非課税限度額 (非課税となる方) |
同一生計配偶者及び 扶養親族がいない方 |
28万円+10万円 |
同一生計配偶者及び 扶養親族がいる方 |
28万円×(同一生計配偶者を含む扶養親族の人数+1)+10万円+16万8千円 | |
所得割の非課税限度額 (均等割のみ課税される方) |
同一生計配偶者及び 扶養親族がいない方 |
35万円+10万円 |
同一生計配偶者及び 扶養親族がいる方 |
35万円×(同一生計配偶者を含む扶養親族の人数+1)+10万円+32万円 |
未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し
1 ひとり親控除
婚姻歴や性別にかかわらず、総所得金額48万円以下の生計を同じとする子を有する、合計所得金額500
万円以下のひとり親について、控除額30万円の「ひとり親控除」が適用されます
2 寡婦控除の見直し
1以外の寡婦については、控除額26万円の「寡婦控除」が適用され、所得制限(合計所得額500万円以
下)が設けられます
※ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」の記載
がある方は対象になりません
本人が女性の場合の控除額
配偶関係 | 死 別 | 離 別 | 未 婚 | 適用控除 | ||
本人所得 | 500万円以下 | |||||
扶養親族 | 有 | 子 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | ひとり親控除 |
子以外 | 26万円 | 26万円 | - | 寡婦控除 | ||
無 | 26万円 | - | - | 寡婦控除 |
本人が男性の場合の控除額
配偶関係 | 死 別 | 離 別 | 未 婚 | 適用控除 | ||
本人所得 | 500万円以下 | |||||
扶養親族 | 有 | 子 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | ひとり親控除 |
子以外 | - | - | - | - | ||
無 | - | - | - | - |