法人町民税

 法人町民税は、京極町内に事務所や事業所などがある法人や、収益事業を行う公益法人等または法人ではない社団等にかかる税金です。
 収益の有無に係わらず法人の規模に応じて負担していただく「均等割」と、法人の収益に応じて算定される法人税額(国税)を基礎とした「法人税割」があります。

納税義務者

納税義務者 均等割 法人税割
町内に事務所や事業所がある法人
町内に事務所や事業所ははないが、寮・保養所等がある法人
町内に事務所や事業所を有する法人課税信託の受託者

均等割の税率

法 人 等 の 区 分
従業者数
の合計数
税率
1号法人 ・公共法人及び公益法人等(独立行政法人で収益事
 業を行うものを除く)
・一般社団法人及び一般財団法人
・人格のない社団等
・相互会社以外の資本金の額または出資金の額を有
 しない法人
年額
  50,000円
資本金等の額が1,000万円以下である法人 50人以下
2号法人 資本金等の額が1,000万円以下である法人 50人超 年額
120,000円
3号法人 資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下である法人 50人以下 年額
130,000円
4号法人 資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下である法人 50人超 年額
150,000円
5号法人 資本金等の額が1億円を超え10億円以下である法人 50人以下 年額
160,000円
6号法人 資本金等の額が1億円を超え10億円以下である法人 50人超 年額
400,000円
7号法人 資本金等の額が10億円を超える法人 50人以下 年額
410,000円
8号法人 資本金等の額が10億円を超え50億円以下である法人 50人超 年額
1,750,000円
9号法人 資本金等の額が50億円を超える法人 50人超 年額
3,000,000円

法人税割の税率

 令和元年10月1日以後に開始する事業年度   … 8.4%
 (平成26年10月1日以後に開始する事業年度 … 12.1%)

申告と納税

 法人町民税は、法人が定める事業年度が終了した後一定期間内に、法人がその納付すべき税額を自ら算出して申告し、その申告した税額を納める申告納付制度を採用しています。

事業年度 申告区分 納付税額 申告・納付期限
6か月 確定申告 均等割額と法人税割額の合計額 事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内
1 年
仮決算による中間申告
 
均等割額の1/2とその事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税割額との合計額 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内
予定申告 均等割額の1/2と前事業年度の法人税割額に6を乗じて得た金額を前事業年度の月数で除して得た額の合計額
確定申告 均等割額と法人税割額の合計額
※当該事業年度において中間(予定)申告した税額がある場合は、その額を差し引いた額
事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内

○中間(予定)申告の経過措置
 令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割額は、
 「前事業年度の法人割額×3.7÷前事業年度の月数」となります。

(2023年11月13日更新)