軽自動車税

軽自動車税とは

 軽自動車税は原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます)に対してかかる税金です。
 税制改正により、令和元年10月から新たに「環境性能割」が創設され、これまでの軽自動車税は「種別割」と名称が変わりました。
 この改正に伴い、軽自動車税は「環境性能割」「種別割」の2つで構成されます。

納税義務者

 毎年4月1日(賦課期日)現在、京極町内に主たる定置場のある軽自動車等を所有している方。
 ただし割賦(所有権留保)販売の場合は、買主(使用者)が所有している人とみなされます。

税率

環境性能割

 令和元年10月1日から、自動車取得税(道税)が廃止され、自動車の取得時に燃費性能に応じて納付する「環境性能割」が導入されました。新車や中古車を問わず、購入価格が50万円を超える車両が対象です。
 軽自動車税の環境性能割は町税ですが、当分の間は、北海道が賦課徴収を行います。

軽自動車(三輪以上)の区分 自家用 営業用
通常の税率 臨時的軽減(※3)
電気自動車、天然ガス自動車(※1) 非課税 非課税 非課税
ガソリン車・
ガソリンハイブリッド車(※2)
令和2年度燃費基準
+10%達成
非課税 非課税 非課税
令和2年度燃費基準達成 1.0% 非課税 0.5%
平成27年度燃費基準
+10%達成
2.0% 1.0% 1.0%
上記以外の車 2.0% 1.0% 2.0%

※1 天然ガス自動車は、平成30年排出ガス規制適合車又は平成21年排出ガス基準10%低減車です。
※2 ガソリン車・ガソリンハイブリッド車は、平成30年排出ガス基準50%低減達成車(★★★★)又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限ります。
※3 消費税引き上げに伴う臨時的特例措置として、令和元年10月1日から令和3年3月31日までの間に自家用の軽自動車を購入する場合、環境性能割の税率が1%軽減されます。

種別割

〈原動機付自転車、二輪の軽自動車、二輪の小型自動車、小型特殊自動車〉
車 種 区 分 税 率(年 額)
原動機付自転車 50cc以下のもの 2,000円
50ccを超え90cc以下のもの 2,000円
90ccを超え125cc以下のもの 2,400円
ミニカー 3,700円
特定小型原動機付自転車 0.6kW以下のもの 2,000円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,400円
その他 5,900円
二輪の軽自動車 125ccを超え250cc以下のもの及びトレーラー 3,600円
二輪の小型自動車 250ccを超えるもの 6,000円
もっぱら雪上を走行するもの 3,600円

※ ミニカーは、車輪間の距離が50cmを超えるもの、または車室を備えるものをいいます。ただし、車室の側面が構造上開放されていて、かつ、車輪間の距離が50cm以下の三輪(屋根付三輪)は除かれます。

〈三輪及び四輪以上の軽自動車〉

 初度検査年月が平成27年4月以降の車両は、新税率で課税されます。
 また、車両の最初の登録から最初の新規検査から13年度を経過した三輪及び四輪以上の軽自動車については、税率を約20%上乗せする重課税率が適用されます。


車 種 区 分
税 率(年 額)
H27.3.31以前に新規検査をした車両 H27.4.1以後に新規検査をした車両
重課税率
(13年以上超)
 

三 輪 3,100円 3,900円 4,600円
 

 
営業用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円
営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円

 ※電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、混合メタノール、ガソリン電力併用の電気自動車
  及び被けん引車は重課の対象外です。

《三輪及び四輪以上の軽自動車にグリーン化特例(軽課)が適用されます》

 三輪及び四輪以上の軽自動車で、平成30年度中に最初の新規検査を受けた車両のうち優れた環境性能を有するものについて、グリーン化特例(軽課)を適用します。(初年度のみ)


車 種 区 分
税 率(年 額)
(ア) (イ) (ウ)
 
三 輪 1,000円 2,000円 3,000円


 
営業用 1,800円 3,500円 5,200円
自家用 2,700円 5,400円 8,100円
営業用 1,000円 1,900円 2,900円
自家用 1,300円 2,500円 3,800円

(ア)電気自動車・天然ガス自動車(平成21年排出ガス10%低減達成)
(イ)乗用:令和2年度燃費基準+30%達成車
   貨物:平成27年度燃費基準+35%達成車
(ウ)乗用:令和2年度燃費基準+10%達成車
   貨物:平成27年度燃費基準+15%達成車
 ※(イ)及び(ウ)は、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車で、いずれも平成30年排出
  ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車に限ります。

申告

 軽自動車等を取得した場合には15日以内に、軽自動車等を廃車・売却をしたり、転居した場合には30日以内に下記の場所で申告をしてください。

車   種 申 告 場 所
原動機付自転車
小型特殊自動車
京極町役場 税務課
虻田郡京極町字京極527番地
電話番号:0136-42-2111(代表)
軽 自 動 車
(三輪以上のもの)
軽自動車検査協会札幌主管事務所
札幌市北区新川5条20丁目1番21号
電話番号:050-3816-1763(コールセンター)
※転居先が札幌地区以外の場合は、管轄の軽自動車協会にて申告をしてくださ
 い。    
 (各協会事務所:札幌・函館・旭川・室蘭・釧路・帯広・北見)
軽 二 輪
(125cc超250cc以下)
二輪の小型自動車
北海道運輸局札幌運輸支局
札幌市東区北28条東1丁目
電話番号:011-731-7165(登録案内手続き)
※転居先が札幌地区以外の場合は、管轄の運輸支局にて申告をしてください。
 (各運輸支局:札幌・函館・旭川・室蘭・釧路・帯広・北見)

納税

 役場から毎年5月に納税通知書が送付されますので、5月31日(納期限が土・日・祝日の場合は翌営業日)までに納めていただくことになっています。
 ※軽自動車税には、自動車税と異なり月割課税制度がありません。
  4月2日以降に廃車・譲渡を行ってもその年度分の軽自動車税は全額納税していただきます。

減免

対象車両

1 公益のために直接専用すると認められる軽自動車等
2 身体障害者等が所有する軽自動車等で一定の要件を満たす場合
 (1)身体障害者等又は当該身体障害者等と生計を一にする者が所有し、障害者本人が運転する軽自動車
 (2)身体障害者等又は当該身体障害者等と生計を一にする者が所有し、生計を一とする者が障害者のた
    めに運転する軽自動車
 (3)身体障害者等のみで構成される世帯において、身体障害者等が所有し、その者を常時介護する者が
    運転する軽自動車
3 その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等

 ※上記2に該当する場合、減免を申請できる車両は、対象となる障害者1人につき1台に限られます。
  すでに普通自動車、軽自動車等で減免を受けている方は申請できません。

申請

1 申請の際に必要なもの
  (1) 身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者手帳保健福祉手帳
  (2) 運転者の運転免許証
  (3) 当該軽自動車もしくは自動車検証(検査のない車両の場合は登録済証)
  (4) 軽自動車納税通知書(納付が済んでいないもの)
2 納税通知書発送後、納期限(5月31日)までに申請してください。
3 減免を適用する間は、毎年申請が必要です。
※ 詳しくは、税務課までお問い合わせください。