軽減制度

所得の少ない方への軽減制度

 国民健康保険の被保険者の前年の総所得金額等の合計が一定の金額以下の世帯については、均等割額と平等割額を減額する制度があります。

令和5年度賦課分

軽減判定基準額(前年中の世帯の総所得金額等) 減額割合
43万円+   10万円×(給与所得者等の数-1) 以下 7割軽減
43万円+   29万円×(国保加入者数+特定同一世帯所属者数)
                    +10万円×(給与所得者等の数-1) 以下
5割軽減
43万円+53.5万円×(国保加入者数+特定同一世帯所属者数)
                    +10万円×(給与所得者等の数-1) 以下
2割軽減

【給与所得者等】
 1 給与収入55万円超の給与所得者
 2 賦課年度の前年12月31日現在で65歳未満で、公的年金収入額が60万円を超える方
 3 賦課年度の前年12月31日現在で65歳以上で、公的年金収入額が125万円を超える方
【特定同一世帯所属者】
 国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方で、後期高齢者医療制度の被保険者になった後も継続して同じ世帯にいる方

留意事項

1 軽減判定は、国民健康保険に加入していない世帯主(擬制世帯主)の所得も含めて判定しますが、擬制世帯主は国保加入者数には含めません
2 年度途中に加入人数の増減があっても、軽減額を月割したり軽減判定を見直すことはありません
3 65歳以上の公的年金等受給者の方は、年金所得から15万円控除した金額で判定します
4 青色専従者給与額や事業専従者控除額は、事業主の所得金額として判定します
5 土地建物等の譲渡所得においては、特別控除前の所得金額で判定します
※軽減判定の所得は、税額を計算する際の総所得とは異なります

所得申告について

 軽減措置は、前年の所得申告が済んでいれば自動で判定されますが、申告がない場合は軽減制度が適用できません。
 国民健康保険に加入している方は、前年中(課税年度の前年1月1日から12月31日)の所得の有無にかかわらず、必ず確定申告か住民税申告をしてください。

雇用先の都合により離職された方の軽減制度

 平成22年4月から解雇や倒産により離職された方については、次のような軽減制度があります。軽減の適用を受けるためには申請が必要です。

対象者

  • 離職時の年齢が65歳未満の方。
  • 雇用保険の特定受給資格者および特定理由離職者として失業等給付を受ける方。
  • 離職理由コードが「11・12・21・22・23・31・32・33・34」のいずれかに該当する方。
※雇用保険特例受給者資格者の方は、対象となりませんのでご注意ください。

軽減額

  • 離職した翌日から翌年度末までの国民健康保険算定時に、離職者本人の前年の給与所得を30/100とみなして算定します。

軽減期間

  • 離職日翌日の属する月から離職日の翌日の属する年度の翌年度末まで。

申請手続き

  • 軽減を受けるためには手続きが必要となりますので、「雇用保険受給資格者証」、「印鑑」、「国民健康保険被保険者証」を持参のうえ、住民福祉課窓口までお越しください。