民間賃貸共同住宅に対する固定資産税の減免

 京極町では、定住を促進し地域の活性化を図るため、賃貸共同住宅を新築した所有者(法人又は個人)に対して10年間固定資産税の減免を行います
 

対象となる賃貸共同住宅

 賃貸を目的として民間事業者が京極町内に新築した4戸以上の共同住宅又は長屋で、次の要件のいずれにも該当するもの
(1)建築基準法の基準に適合するもの
(2)令和2年1月2日から令和7年1月1日までに新築する1棟当たり4戸以上の賃貸共同住宅
(3)1戸当たりの床面積が40平方メートル以上で、構造上の独立性と利便上の独立性を持たせた居住構造
   であるもの
(4)仮設用ユニットハウスなど簡易な仕様及び構造でないもの
(5)家賃等が他の町内民間賃貸住宅と著しく均衡を乱す設定となっていないもの
(6)その他共同住宅としてふさわしくない構造の賃貸共同住宅ではないもの
 注1:1戸当たりの床面積には共用部分の床面積を案分して加えることができます
 注2:商業施設等を併設する複合型については、賃貸共同住宅に供する部分以外の面積は該当しません
    (ただし賃貸共同住宅内に併設する住宅の用に供する駐車場は面積に含みます)
 

対象者

賃貸共同住宅を所有する法人又は個人で、市区町村税に滞納がない方
※暴力団体及びその構成員は対象者としません

対象となる税目

賃貸共同住宅に対する家屋分の固定資産税(土地・償却資産は対象外です)

減免割合

減免期間 免除割合
1~ 3年目 3年度 全額免除
4~ 6年目 3年度 5割免除
7~10年目 4年度 3割免除

申請手続き等

毎年度の最初の納期限前7日前までに減免申請書類を提出してください
※減免の申請は毎年必要です(その時点での状況確認を行います)
 

申請書類

(1)京極町民間賃貸住宅支援用固定資産税減免申請書(様式第1号).docx
(2)賃貸共同住宅運営概要書(様式第2号).docx
(3)誓約書兼同意書(様式第3号).docx
(4)賃貸共同住宅の位置図、平面図及び立面図
(5)賃貸共同住宅の固定資産(家屋)の登記簿の写し
(6)建築基準法第7条第5項に規定する検査済証の写し
(7)賃貸共同住宅の敷地が自己所有でない場合は、土地賃貸借契約書の写し等
(8)個人の方は、住民票、所得証明書、課税されている市区町村民税全税目の納税証明書
(9)法人事業者は、法人登記簿謄本、前事業年度の収支(損益)計算書等、直近の法人税又は法人事業税
   を収めたことを証明する書類並びに法人代表者の住民票、所得証明書、課税されている市区町村民税
   全税目の納税証明書
(10)その他町長が必要と認める固定資産税の減免に必要な書類
 注:当初申請以後の申請については、(2)~(9)の書類の内容に変更がない場合は、
   提出の必要はありません
 

申請書等様式

減免の取消し

次のいずれかに該当した場合は取消しとなります
(1)当該住宅を賃貸業以外の目的で使用した場合
(2)無償又は他との均衡を乱す家賃で2親等以内の親族を入居させた場合
(3)法人にあっては、暴力団の構成員が役員に就任した場合
(4)その他社会通念上ふさわしくない使用をした場合
 ※減免の取消しを受けた場合は、減免を受けた額を違約金として町に納付しなければなりません

地位の承継

 固定資産税の減免を受ける者から相続、贈与、吸収合併によりその地位を承継した者は、その事実がわかる書類を提出してください
 
 

その他の民間賃貸共同住宅関係制度