過疎地域自立促進特別措置法における固定資産税の課税免除について
過疎地域自立促進特別措置法とは
過疎地域に指定されている京極町では、製造業、情報通信技術利用業または旅館業を対象として、
一定要件を満たす固定資産について3年度分の課税免除を行っています。
適用期間
平成33年3月31日まで
免除となる要件
・生産設備を新設し、又は増設したことに伴い雇用者が増加すること
・青色申告をしている法人または個人であること
・製造業、情報通信技術利用事業、旅館業のいずれかであること
・適用期間内に取得した設備等であること
・取得価格の合計が2,700万円を超えていること
[製造業の場合、特別償却を受けられるもので、事業の用に供する建物とその附属設備、
償却資産(生産能力を増加させるもの) の合計金額になります]
対象となる資産
・家屋 ⑴ 製造業:工場用建物のうち製造の用に供する部分
⑵ 情報通信技術利用業:情報通信技術利用業の用に直接供する部分
⑶ 旅館業:旅館業の用に直接供する部分
・土地 取得後1年以内に当該建物の建設に着手した敷地で直接事業の用に供する部分
・償却資産 直接事業の用に供する機械及び装置
軽減適用期間等
対象となる資産に固定資産税が課税されるべき年度から3年度分
減免の申請について
課税免除の適用を受ける年の1月31日までに申請書類を提出してください
※初年度提出書類等
⑴固定資産税課税免除申請書
⑵職種別従業者調書
⑶事業所の年次別建設計画及び営業実績の概要を明らかにする書類
⑷法人税法又は所得税法の規定による減価償却資産の計算に関する明細書の写し
その他、詳細につきましては税務課までお問い合わせ下さい。
様式ダウンロード
- 固定資産税課税免除申請書 (PDF形式:109KB)
- 職種別従業者調書 (PDF形式:71KB)
- 変更届出書 (PDF形式:70KB)
- 事業休止(廃止)届出書 (PDF形式:65KB)