税の滞納に伴う行政サービスの制限条例について

行政サービス制限条例とは

 京極町では、税負担等の公平性を図り納税を促進するため、行政サービス等のうち、申請者(個人・法人)若しくはその申請者と利益を共有する者(個人は、その個人と生計を一にする者、法人は代表者)が町税等(個人町民税、法人町民税、固定資産税、軽自動車税等及び、国民健康保険税)を滞納している場合、町が提供する行政サービスの一部を制限しようとするものです。

行政サービス制限条例に関するQ&A

Q1 どのような人が制限を受けるの?
A1 町税等を滞納している人が対象となりますが、滞納があれば全ての人が制限を受けるわけではありません。納付について不誠実な人が該当します。また、納税確認を行う範囲は、行政サービスを受けようと する本人だけではなく生計を一にする方までが該当し、法人の場合は、代表者個人も滞納がないことを確認することになります。

Q2 どのようなサービスが制限されるの?
A2 町が行う行政サービスの中から規則で定める次の27項目の行政サービスが制限対象です。

○普通財産の売り払い、貸し付けに関すること
○墓地の使用許可に関すること
○物品の購入に関すること
○業務の委託に関すること
○工事及び修繕の請負に関すること
○自動車及び機械器具の借り上げに関すること
○指名競争入札参加資格に関すること
○表彰に関すること
○海外、国内研修事業補助金に関すること
○有料公園施設の使用に関すること
○企業振興促進奨励金に関すること
○定住促進住宅建築資金利子助成に関すること
○町営住宅の入居許可に関すること
○町営住宅入居者に係る駐車場の使用許可に関すること
○融雪施設設置補助に関すること
○生ゴミ減量化推進事業助成金に関すること
○暗渠排水疎水材補助金に関すること
○小規模土地改良事業補助金に関すること
○合併処理浄化槽維持管理費補助金に関すること
○浄化槽設置補助金に関すること
○水道飲用水新設事業負担金に関すること
○京極温泉入館料免除証明書の発行に関すること
○高齢者住宅整備資金貸付事業に関すること
○普通河川敷地の使用許可に関すること
○各種大会出場補助事業に関すること
○鳥獣被害防除施設導入補助金に関すること
○定住促進事業補助金に関すること

Q3 制限はいつまで続くの?
A3 原則、完納されるまで続きますが、分納誓約等が提出され納付が見込まれると判断された場合は、特例 措置として行政サービスの提供が行われます。


Q4 制限を受けても納付しない人はどうなるの?
A4 行政サービスの制限に続き、次の段階の滞納整理に進み滞納処分を行うことになります。管内で共同 して「後志広域連合による滞納整理機構」があります。悪質な事案については、これらの機関に預託し て滞納整理を進めていくことになります。