就学援助制度

就学援助制度について

経済的な理由により就学困難な児童生徒の保護者を対象に学用品費などを援助する制度です。
3~4月にかけて小中学校から案内文が配布されますので、希望される方は書類を提出してください。
なお、この時期以降も申し込みは随時受け付けておりますので、希望される方は学校に申し出てください。
※1年ごとに認定審査がございますので、必ず認定されるとは限りません。

援助の対象

小中学校に在学する児童生徒の保護者のうち、次のいずれかに該当する方です。
ただし、児童福祉法による養育費などの公費支給を受けている場合は除きます。

1、現在、生活保護受けている、または生活保護を必要としている方。
2、前年度または本年度において、次のいずれかの措置を受けた方。
 (1)生活保護の廃止または停止を受けた方
 (2)町民税が非課税または減免された方
 (3)児童扶養手当の支給を受けた方(母子家庭等に所得に応じて支給されている手当制度)
3、以上、1、2以外で次のいずれかに該当する方。
 (1)生活の中心となる者が長期病気療養中あるいは、事故・災害などにより著しく経済的に困ってい
    る方。
 (2)保護者の生活が極めて困難で、PTA、会費、学級費等の学校納付金が納入できず、通学用品費等
    に不自由している方
 (3)経済的理由により欠席日数が多い場合

支給品目

(1)学用品費
(2)通学用品費(小1、中1除く)
(3)校外活動費
(4)体育実技用具費【スキー用具】(小1・小4・中1)
(5)修学旅行費(小6・中3)
(6)新入学児童生徒学用品費(小1・中1)
(7)給食費
(8)クラブ活動費(部活動)(中1)
(9)生徒会費(児童会費)
(10)PTA会費
(11)医療費(結膜炎など学校保健法によるもの)