農地法第3条関係事務
農地の所有権を移転したり、貸し借りする場合、農地法の許可が必要です。
また、農地以外の目的に使用するときにも、転用許可(事前に事務局に相談下さい)が必要です。
申請から許可までの流れは次のとおりです。
締切日等は変更となる場合がありますので、事前に農業委員会事務局にご確認下さい。
- 許可申請の受付の締切日
毎月第2木曜日 - 許可申請書の書類・現地調査を行います。
書類審査後一週間以内に現地調査 - 農業委員会総会で審議し承認を受けた後、許可をします。
総会日は毎月第4木曜日予定 - 許可書の交付は総会の翌日
農業委員会長が許可します。