10 下限面積 (別段の面積)について
京極町農業委員会では、下限面積を次のとおり定めましたので、お知らせします。
●京極町全域 2ヘクタール(変更なし)
設定の審議について
(1) 農地法施行規則第20条第1項の適用について
方針
現行の下限面積(別段の面積)2ヘクタールの変更は行わない。
理由
2010農林業センサスで、町内の農家で2ヘクタール以上の農地を耕作している農家が全農家数の8割を超えているため。
(2) 農地法施行規則第20条第2項の適用について
方針
現行の下限面積(別段の面積)2ヘクタールの変更は行わない。
理由
町内の耕作放棄地率は非常に低い現状であるため。