農業振興地域制度について

制度の内容

 優良農地の確保のため「農地法」による農地転用許可制度と併せ、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づく農業振興地域制度が設けられています。
 具体的には、都道府県知事が農業振興地域整備基本方針を策定するとともに農業振興地域を指定、これに基づき市町村が農業振興地域整備計画を策定することとしています。

農振除外について

 京極町では、農業振興地域の整備に関する法律に基づき、農業振興地域整備計画を策定し、農業振興を図っていく地域を農用地区域として設定しています。通常、農用地区域を農地以外の目的で利用することはできませんが、やむを得ず他の目的に利用する場合は、事前にその土地を農用地区域から除外することが必要となります。
 但し、次に掲げる要件をすべて満たしていなければなりません。
1 農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域外の土地をもって
  代えることが困難であること。
2 農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ
  総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
3 農用地区域内の土地改良施設の機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
4 土地改良事業等の工事完了の翌年度から8年を経過していること。

 農地転用に関することは農業委員会事務局にお問い合わせください。