伐採及び伐採後の造林の届出

伐採及び伐採後の造林の届出制度について

 森林は、水源の涵養、土砂災害の防止、生物多様性の保全、木材等の林産物の供給などの働きを通して、私たちの日常生活に関わりを持つ重要な役割を果たしています。
 北海道の全ての市町村では、森林の持つ働きを持続させるため、森林法に基づき市町村森林整備計画において伐採や造林の方法などを定め、地域の実情に応じた適切な森林づくりを推進しています。
 「伐採及び伐採後の造林の届出制度」は、森林の伐採と造林がこの計画に従って適切に行われているか確認するために、届出書等を提出していただくものです。同時に、森林の大切な働きを失うことのないよう、伐採した跡地への造林計画を事前に届け出ることも義務づけられています。(森林法第10条の8)

対象となる森林

・京極町森林整備計画に適合している森林
  ※届出書の記載方法及び添付書類等も含め、詳しくは産業課林務係までご相談下さい。

届出や報告の様式

・伐採及び伐採後の造林の届出書(伐採届)【森林法第10条の8第1項】
 

・添付する書類

提出期間

(1)伐採及び伐採後の造林の届出書(伐採届)         :伐採を始める90日前から30日前まで
(2)伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書(報告書):造林を完了した日から30日以内

伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告について

 伐採後の造林が完了したときは、事後に「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告」を行うことが義務づけられています。【森林法第10条の8第2項】

天然更新について

 造林未済地を解消するために、植林や天然更新により適切に森林の再生を図ることが京極町森林整備計画により定められています。

 天然更新により伐採跡地を再生するためには、ミズナラやイタヤカエデなどの前生樹があることが重要です。ただし、前生樹があるからといって必ず森林化するわけではなく、笹が繁茂し、無立木地になるおそれもあります。そのため天然更新をお考えの際は、前生樹の樹種、本数、密度、周囲の樹林の有無など総合的な判断の上計画してください。
 5年後において的確な更新がなされないと確認された場合、植林や天然更新補助作業などを行うことが義務づけられるためご注意ください。
 天然更新完了の基準や提出書類等につきましては下記をご覧ください。

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