森林環境税・森林環境譲与税
森林環境税及び森林環境譲与税とは
平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税」及び「森林環境譲与税」が創設されました。
これらの制度・詳細につきましてはこちらをご参照ください。
森林環境譲与税の活用に向けた基本方針
国から譲与される森林環境譲与税を計画的かつ効率的に活用するため、令和元年度から令和5年度の基本方針を策定しましたので、以下のとおり公表します。
- 森林環境譲与税の活用に向けた基本方針 (PDF形式:85KB)
森林環境譲与税の使途の公表について
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第34条第3項に基づき、京極町における森林環境譲与税の使途について、以下のとおり公表します。
主な活用事例
民有林活性化事業補助金
林業事業者・団体が実施する民有林の公益的機能発揮のための計画的な造林事業(作業道開設・下刈・除間伐・枝打ち)の費用を一部助成することで、森林所有者に生じる経済的負担を軽減し、民有林のさらなる活性化を図ります。
下刈のイメージ
林道整備事業
森林整備に必要な林道の機能を低下させないように適正な路網の維持管理を実施します。
林道草刈工事
林道舗装補修工事