(補助制度)除排雪機械運転免許取得支援事業

【京極町除排雪機械運転免許取得支援事業のお知らせ】
 京極町では将来にわたって町内の除排雪体制を維持していくことを目的として、令和6年度から除排雪機械の運転に必要な免許等の取得費用の一部を補助します。


【交付申請から免許等取得までの期間について(補助対象期間)
 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
 ※上記の期間中に交付申請のうえ、免許等の取得を完了したものを補助対象とします。
教習所等の混雑状況や免許等取得に要する期間を勘案のうえ、申請してください。
 ※受講を開始する前に計画書および交付申請書の提出を行わない場合および年度末までに除排雪機械の運転に必要な免許を取得できなかった場合は、補助対象としません。


【補助対象者について(補助金の交付申請する方・補助金を受領する方)
 次のいずれかに該当する方とします。
・京極町会計年度任用職員として除排雪業務への従事を希望する町民(個人)
・町内に本社を有する建設業許可を受けた建設業者等で国道、道道、町道および公共施設等の除排雪業務の受託者または直近5年間に受託実績のある者(企業等)


【資格取得希望者について(補助を受けて免許等を取得する方)

 次の条件を全て満たしている方とします。
・京極町の税金および各種徴収金を滞納していないこと
・普通自動車免許を所持しており50歳未満であること
・除排雪機械運転免許を取得した日の属する年度の翌年度から起算して3年を経過する日まで京極町または補助対象者の除排雪業務に従事することを確約すること
・個人で申請される方(企業等に在籍していない方)は、京極町に住所を有していること。企業等に在籍している方は、住所が町外に有する方も対象とします。



【補助の対象となる免許等について】
・大型自動車免許
・大型特殊自動車免許
・車両系建設機械運転技能講習(整地・運搬・積込み用機械)
※教習所等の冬期加算金、交通費、宿泊費、食事代などは補助対象としません。



【補助する金額について】
 前記の教習料および受講料を補助対象経費とし、2分の1以内の額(1,000円未満は切り捨てした額)を補助します。ただし資格取得者1名につき30万円を上限とします。
※他の補助制度から補助金を受けている場合は、その額を補助対象経費から控除します。


【補助金の返還について】
 当該補助制度により免許等を取得した方が、次に該当した場合は補助金全額の返還を求めます。
・資格取得後3年以内に免許取消し処分を受けたとき
・資格取得日の属する年度の翌年度から起算して3年を経過する日までに京極町または補助対象者の除排雪業務に従事しなくなったとき


【手続き方法および提出書類について】
 関係書類(説明書・申請手続きの流れ・申請書類等)は、建設課窓口または下記から取得してください。パソコン入力が可能なワード版と手書き用のPDF版があります。

<事業計画書の様式関係>…着手前に提出する書類

<補助金交付申請の様式関係>…着手前に事業計画書と併せて提出する書類

<実績報告の様式関係>…免許等取得後に提出する書類

<在籍状況等報告の様式関係>…資格取得後3年間提出する書類