京極町創業支援事業

京極町の商工業の活性化に資するよう、京極町内において、新たに創業する者並びに業種の転換及び業種の追加を行う者が、創業等により新たな事業展開を目指す事業に対し、その工事費等の一部を支援します。

対象者

京極町内に住所を有し、京極町商工会の会員になることを確約した方で、
・はじめて事業を営む方
・業種の転換及び追加を行う方

対象事業

町内において新たな事業展開を目指す事業とします。
ただし、風俗営業、政治活動及び宗教活動は対象となりません。

対象経費

・建築物の新築、増築及び改築に係る工事費
・外装及び内装に係る工事費
・機器装置、工具、機器、備品の調達費
 ※原則、パソコンやカメラ等の汎用性の高い電化製品や車両の購入費は対象外です
 ※補助金の交付決定後3年間、毎年事業成果の報告が必要です

上記の対象経費の2分の1以内(1万円未満の端数は切り捨て)
※創業する方は限度額200万円
 業種の転換及び業種の追加を行う方は限度額100万円

詳しくは下記要綱及び様式等をご確認ください。

第7条 交付申請様式

第9条 実績報告様式

第12条 事業成果報告書